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自己破産と偏頗弁済

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年12月16日

1 偏頗弁済とは

偏頗弁済とは、債務者が返済不能な状態にあるにもかかわらず、一部の債権者に対して優先的に返済をしてしまうことを言います。

例えば、親族や知人からの借り入れがある場合、親族や知人には迷惑をかけたくない等の理由で、親族や知人だけに返済をしてしまうようなケースです。

通帳の記載などから個人名への送金があると、必ずと言っていいほど破産管財人から「この方はどなたか、どのような関係か、何のための送金か」という調査がありますので、これをきっかけに偏頗弁済が発覚してしまいます。

2 偏頗弁済をしてしまうとどうなるのか

債務者が返済不能な状態にもかかわらず、一部の債権者だけに抜け駆け的に返済してしまう偏頗弁済という行為は、債務者の限られた財産を平等に分配しなければならないという債権者間の平等の原則に反する行為であり、自己破産においては禁止されています。

そして、偏頗弁済は破産手続きにおいて破産管財人から否認される可能性があり、破産管財人が否認権を行使すると、破産管財人は返済された金銭を取り戻さなければなりません。

すなわち破産管財人が「この返済は一部の債権者に対する不公平な返済なので、受け取った金銭は返してください」と取り戻すことになります。

取り戻すと言っても、取り戻した金銭は他の債権者に平等に分配します、という意味であり、取り戻したお金が債務者に戻ってくるわけではありません。

親族や知人に迷惑をかけたくないと思って返済した金銭は、親族や知人が破産管財人に返還しなければならなくなるため、結局のところ親族や知人に迷惑が掛かってしまいます。

むしろ、一度入ってきたお金が予期しないタイミングで出ていく分、返済されなかった場合よりもかえって負担を感じる部分もあるかもしれません。

従いまして、偏頗弁済はすべきではありません。

3 免責不許可事由にも該当

偏頗弁済は、免責不許可事由に該当する可能性がありますので、結果的に借金の免除が認められない場合があります。

このような観点からもやはり偏頗弁済はすべきではありません。

4 偏頗弁済をしてしまった場合もご相談ください

とは言え、本当に偏頗弁済になるのか、偏頗弁済をしてしまったらもはや手遅れなのか、弁護士による適切なアドバイスを受ければ、何らかの解決策が見出されるはずです。

偏頗弁済をしてしまったかもしれないという場合には、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

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