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自己破産と偏頗弁済

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年8月26日

1 偏頗弁済とは?

偏頗弁済とは、債務者が返済不能な状態にもかかわらず、一部の債権者に対して優先的に返済をしてしまうことを言います。

例えば、親族や知人からの借り入れがある場合、親族や知人には迷惑をかけたくない等の理由で、親族や知人だけに返済をしてしまうようなケースです。

通帳の記載などから個人名への送金があると必ずと言っていいほど破産管財人から「この方はどなたか、どのような関係か、何のための送金か」という調査がありますので、これをきっかけに偏頗弁済が発覚してしまいます。

2 偏頗弁済をしてしまうと?

偏頗弁済は債務者が返済不能な状態にもかかわらず、一部の債権者だけに抜け駆け的に返済してしまうことは、債務者の限られた財産を平等に分配しなければならないという債権者間の平等の原則に反する行為であり、自己破産においては禁止されています。

そして、偏頗弁済は破産手続きにおいて破産管財人から否認される可能性があり、破産管財人が否認権を行使すると、破産管財人は返済された金銭を取り戻さなければなりません。

すなわち破産管財人が「この返済は一部の債権者に対する不公平な返済なので、受け取った金銭は返してください」と取り戻すことです。

取り戻すと言っても、取り戻した金銭は他の債権者に平等に分配します、という意味であり、取り戻したお金が債務者に戻ってくるわけではありません。

親族や知人に迷惑をかけたくないと思って返済した金銭は親族や知人が破産管財人に返還しなければならないので、結局のところ親族や知人に迷惑が掛かってしまいます。

従いまして、偏頗弁済はすべきではありません。

3 免責不許可事由にも該当

偏頗弁済は、免責不許可事由に該当する可能性がありますので、結果的に借金の免除が認められない場合があります。

このような観点からもやはり偏頗弁済はすべきではありません。

4 まとめ

とは言え、本当に偏頗弁済になるのか、偏頗弁済をしてしまったらもはや手遅れなのか、弁護士による適切なアドバイスを受ければ、何らかの解決策が見出されるはずです。

自己破産をご検討の方で偏頗弁済をしてしまったかも知れない、という方は当法人にご相談ください。

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