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自己破産のメリット・デメリット
1 自己破産のメリットとデメリットの概要
自己破産のメリットは、端的には、債務の返済を免れることができることです(一部例外となる債務もあります)。
一方で、自己破産には、任意整理と比べると債務者の方の負担が大きいことや、一部を除き保有している財産を失うこと、信用情報に事故情報が登録されることといったデメリットもあります。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 債務の返済を免れることができる
自己破産は、原則としては破産開始とともに破産管財人が選任され、自由財産を除いた債務者の方の財産を換価処分し、換価処分によって得られた金銭を債権者への返済に充てる手続きです。
そして、返済し切れなかった部分については、免責されることで、返済の義務を免れることができます。
債務者の方に自由財産の範囲を超える財産がなく、免責不許可事由もない場合には、破産管財人が選任されず、財産の換価処分等がなされることなく、破産手続きが廃止され(同時廃止)、その後免責が許可されます。
3 任意整理と比べると債務者の方の負担が大きい
自己破産を弁護士に依頼した場合の費用は、一般的には、20~50万円程度です。
また、自己破産を申し立てる際は、多数の書類の作成、資料の収集をしたうえで、裁判所へ提出する必要があります。
さらに、その後も免責が許可されるまでは数か月程度を要することもあります。
これに対して、任意整理を弁護士に依頼した場合の費用は、1社あたり数万円程度です。
また、任意整理をするために必要な書類はあまりなく、かつ交渉を開始してから1~2か月程度で解決します。
4 一部を除き保有している財産を失うこと
2でも述べましたが、自由財産の範囲を超える財産を所有している場合には、自己破産をすると換価されてしまいます。
また、ローンが残っているご自宅や自動車を持っている場合には、弁護士からローン会社に対して自己破産を受任した旨の通知が送付されると、担保権が実行されます。
その結果、ご自宅や自動車を失うことになります。
5 信用情報に事故情報が登録されること
自己破産をすると、貸金業者等が照会することができる信用情報に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリスト)。
事故情報は、自己破産をしてから5~7年程度登録されるといわれ、この間は新たな借り入れをしたり、クレジットカードを作ることが困難になります。



















