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自己破産手続き中にしてはいけないこと(禁止事項)

  • 文責:弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2026年2月13日

1 自己破産手続きは法律に決められたルールに従わなければなりません

自己破産手続きは裁判所に借金の返済が困難であることを認めてもらい、最終的には裁判所の免責許可決定を受けた上で、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。

「免責」という決定を受ける為には法律(ルール)にしたがって手続きを経なければなりません。

言い方を変えれば法律(ルール)に違反した場合には免責が認められなくなる可能性がある、ということです

そのため、自己破産手続きの申立ての準備から自己破産手続き申し立て、裁判所の免責許可決定が出るまでの間、手続きへの影響から主に以下のような「してはいけないこと」(禁止事項)があります。

2 新たに借入れを行うこと

自己破産手続きを行うということは裁判所の免責許可決定を得る、ということです。

返済する意思がないことや返済能力がないことを認識した上で借入れを行ったと思われ、裁判所の免責許可決定を受けられない可能性が高まります。

悪質性が高く、債権者を害する意図があれば、詐欺罪が成立する可能性もあります。

3 偏頗弁済を行うこと

偏頗弁済とは特定の債権者のみに返済を行うことです。

例えば、親族や知人からの借入れがある場合に迷惑をかけたくないという理由で、他の債権者には返済をしないで親族や知人のみに返済をするような場合です。

自己破産手続きでは、限られた財産を債権者間で平等に配当するため、特定の債権者のみに返済して優遇するようなことは禁止されています。

4 財産の隠匿・処分を行うこと

自己破産手続きでは一定額以上の財産を所有している場合には、裁判所の監視下のもとでその財産を換価して、債権者に配当されることになります。

そのため、財産を隠匿したり処分したりすることは、債権者への配当を減少さる行為として禁止されています。

5 換金行為を行うこと

自己破産手続き中に、換金行為を行うこともしてはいけません。

換金行為とは、転売目的でクレジットカードのショッピング枠で商品を購入したり、クレジットカードのショッピング枠を現金化したりする行為のことです。

購入した商品は相場よりも低い価格でしか転売できないケースがほとんどですので、その分だけ負債を増額させたことになります。

その結果、債権者を害する行為として禁止されています。

6 ギャンブルや浪費を行うこと

ギャンブルや浪費によって多額の借金を負ったこと自体が免責不許可事由です。

自己破産手続き中にさらにギャンブルや浪費を行うと、裁判所に「全く反省がない」という心証を与え、裁判所から免責が認められない可能性が高まります。

7 裁判所や破産管財人に虚偽の説明をしたり調査に協力したりしないこと

破産者には裁判所や破産管財人の調査には協力する義務があります。

裁判所や管財人からの調査や質問に対して虚偽の説明を行ったり、調査に応じなかったりすると、免責が認められない可能性があります。

8 実際にはもっと細かい禁止事項

これまで説明した禁止事項は一例で、細々したものを挙げるときりがありません。

常識的に判断できるものもあれば、「初めて聞いた」というものもあるでしょう。

実際に禁止事項に当たるのかどうか、自己破産手続きを専門とする弁護士のアドバイスが得られれば安心です。

自己破産手続きを検討中の方は是非、当法人にご相談ください。

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