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自己破産と財産隠し

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年3月5日

1 自己破産とは

自己破産とは、債務者の財産等をお金に換えて、債権者に平等に配り、それでも支払いきることができなかった債務の支払義務を免除するものです。

自己破産をしても、財産はすべて没収されるというようなことはなく、各裁判所によって基準は異なりますが、概ね99万円以内の財産であれば手元に残すことができます。

ただ、反対にいうと99万円を超える財産は債権者への返済にわたってしまうことになるので、裁判所からわからないように隠してしまうというケースが生じることもあります。

2 財産隠しをするとどうなるか

しかし、財産隠しは、ただでさえ完全な満足を得ることができない債権者をさらに害する行為ですし、裁判所をだます行為でもあります。

そのため、財産隠し等が発覚した場合には、破産手続きの開始が決定されず、破産手続きが始められなかったり、免責が不許可となり、破産をしても借金等の支払義務が残ってしまったりするということが考えられます。

3 破産詐欺罪により刑罰が下される可能性がある

また、単に破産ができないというだけでなく、破産手続開始決定が確定した後に財産隠しが発覚した場合には、破産詐欺罪という犯罪が成立し、刑罰が下される可能性があります。

また、仮に、その前に免責の許可決定がなされていたとしても、これについても取り消されてしまうことになります。

4 財産隠しのリスクは非常に高い

以上のように、破産をすると一定額以上の財産を失ってしまうのですが、それを避けるために財産隠しをするのはあまりにリスクが高い行為といえます。

財産を失うのを防ぐという目的であれば、個人再生等の別の手続きを検討するのがよいでしょう。

弁護士法人心では、破産、個人再生を含む債務整理の相談については原則として無料で承っております。

まずはお気軽にご相談ください。

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