Q&A
医療ローンを組んでいるのですが自己破産できますか?
1 医療ローンも自己破産をすることは可能です
結論として、一般的には医療ローンも自己破産による免責の対象になります。
医療ローンは、病院やクリニックでの治療費を分割で支払うためのローンの総称です。
美容整形や歯科治療、不妊治療などの自由診療に使われることもあります。
自由診療の場合、医療費が高額になることも多いため、ローンを組んでいる方も多くいらっしゃいます。
これらのローンは、信販会社や医療機関との契約に基づいて発生する金銭債務ですので、基本的には貸金業者等からの借入金などと同様に扱われます。
そのため、他の債務と同様に、返済が困難であれば自己破産によって返済責任が免除され得ます。
2 自己破産手続きで免責の対象となる債務について
自己破産の手続きは、原則として、すべての債務を対象とします。
具体的には、クレジットカードのキャッシングによる借入金やショッピングの立替金、消費者金融からの借入金、滞納している家賃、住宅ローンなどが含まれます。
医療ローンも、通常これらのものと同様に扱われます。
なお、税金や社会保険料、養育費など一部の債務は非免責債権(債権者側から見た債権)として扱われ、自己破産後も支払義務が残ります。
3 自己破産の流れについて
債務の返済が困難になってしまい、自己破産を検討されている場合には、まず弁護士に相談をします。
債務額や収支の状況、保有財産の内容などの情報を元に、自己破産をすることが最適であると考えられる場合には、弁護士に自己破産を依頼します。
依頼後、弁護士が債権者に受任通知を送ると、医療ローンを含め、取立てが一時的に停止されます。
これと並行して、自己破産申立てに必要な書類の作成、資料収集を行います。
具体的には、自己破産申立書や家計表の作成、給与明細、源泉徴収票、課税証明書、退職金見込額計算書、有価証券残高証明書、不動産の登記と査定書、保険の解約返戻金計算書などの収集を行います。
裁判所に自己破産を申立てると、まず書類審査が行われます。
債務者に一定の評価額を超える財産がなく、免責不許可事由もなければ同時廃止事件となることが多いです。
同時廃止事件の場合、比較的簡易な手続きで免責が許可されます。
価値のある財産を保有している場合や、免責不許可事由がある場合、一般的には管財事件になり、破産管財人が選任されて財産の調査や換価が行われます。
その後、債権者集会や免責審尋が行われ、裁判所により免責が許可されることにより債務の返済義務は免除されます。
自己破産をした後で車のローンは組めますか? Q&Aトップへ戻る