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Q&A

自己破産をした後で車のローンは組めますか?

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年5月19日

1 自己破産後5~7年経過により自動車ローンを組める可能性がある

自己破産をした後、5~7年が経過すると再び自動車ローンを組むことができる可能性があります。

自己破産をすると、信用情報機関と呼ばれる会社が管理している信用情報に事故情報として登録されます(いわゆるブラックリストと呼ばれるもの。)。

信用情報は、金銭の借入れの申込があった際、貸金業者や金融機関が確認することができます。

そして、申込みをした人の信用情報に事故情報が登録されていると、返済能力が低い可能性があると判断し、貸付けを断ることがあります(「審査に落ちる」と表現されることもあります)。

逆に言えば、事故情報が抹消されれば、再度借入れができるようになる可能性があるということです。

以下、自己破産と信用情報の関係、および自己破産の対象となった債権者に関する注意点について詳しく説明します。

2 自己破産と信用情報の関係

信用情報機関には、CIC、JICC、KSCの3つがあります。

CICとJICCには主に消費者金融やクレジットカード会社などが加盟しており、KSCには主に銀行や信用金庫などが加盟しています。

自己破産の情報の登録期間は、信用情報機関によって異なります。

CICとJICCは免責許可の決定があってから5年間、KSCは破産手続きの開始決定が官報で公告されてから7年間、自己破産の情報を登録するとしています。

また、信用情報が抹消されているかどうかについては、各信用情報機関に対し、ご自身の信用情報を取り寄せてみることで確認することができます。

自動車ローンの申込みをする前に、信用情報を確認するのも大切です。

3 自己破産の対象となった債権者に関する注意点

上述のとおり、信用情報に記載された事故情報は一定の期間が経過すると抹消されます。

ただし、自己破産の対象となった貸金業者等においては、独自に債務者の方が自己破産をした情報を長い間保有していることもあるようです。

そのため、信用情報から事故情報が抹消されたとしても、自己破産の対象となった貸金業者等で自動車ローンを組むことはできない可能性があります。

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