町田で『自己破産』なら【弁護士法人心 町田法律事務所】まで

弁護士による自己破産@町田

Q&A

滞納している税金は自己破産しても免除されない?

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年1月10日

返済できないほど多額の債務を背負ってしまった場合、自己破産をすれることで、債務の返済義務を免れることができます。

しかし、自己破産をすれば無条件ですべての債務がなくなるわけではありません。

自己破産をしても支払いを免れられない債務も存在します。

その代表例として、「税金」が挙げられます。

以下、税金をはじめとした「自己破産をしても支払いを免れられない債務」について説明します。

1 自己破産で免除されない債務について

自己破産によって債務の返済義務を免れることを「免責」と言います。

そして、自己破産をしても免責されない債権を「非免責債権」と呼びます。

非免責債権には以下のようなものがあります。

⑴ 租税や罰金等

以下の支払いを滞納している場合、滞納分は免責されません。

・税金(所得税、固定資産税、住民税、相続税、自動車税など)

・国民健康保険料

・国民年金保険料

・罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金、過料等

・下水道料金

下水道料金は「租税等」に含まれることになっています(一方、上水道料金は租税等に含まれません)。

⑵ 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償

例えば、破産する人が「わざと他人を傷つけるなどして発生した損害賠償金」は免責されません。

もし免責を許してしまうと、相手をわざと傷つけて破産をすれば、損害を賠償せず損害だけを与えることが可能になってしまうためです。

これでは被害者が救済を受けられないので、非免責債権とされているのです。

⑶ 生活費・養育費・婚姻費用等

生活費は「夫婦間の相互協力扶助義務」または「親族間の扶養義務」に基づく請求権があります。

また、養育費は「子の監護義務に基づく請求権」が根拠となっています。

生活費や養育費の支払いを免除してしまうと、被扶養者等の生活や子の養育に重大な悪影響が発生するかもしれません。

また、婚姻費用は「夫婦間の婚姻費用分担義務に基づく請求権」が根拠であり、これが免責されると夫婦の片方のみが婚姻費用を支払ったまま、相手から弁済を受けられなくなってしまいます。

このような事情から、これらも非免責債権とされています。

⑷ 破産者が意図的に債権者名簿に記載しなかった債権

自己破産をする際は、裁判所に「債権者一覧表」という書類を提出します。

債権者一覧表には、すべての借金に関する債権者の住所氏名や債権額等を記載しなければなりません。

故意に債権者一覧表に債権者を記載しなかった場合、その債権の免責が受けられないだけでなく、自己破産(免責)ができなくなる可能性もありますので、正確に記入することが大切です。

⑸ 従業員へ支払う給与や源泉徴収した預り金等

個人事業主の場合、従業員への給料の支払い義務や従業員から預かっているお金の支払い義務については免責されません。

2 税金の滞納を続けるデメリット

ここからは税金の滞納について説明します。

税金の滞納を続けるとどうなるのでしょうか。

税金を滞納すると延滞金が課されるだけでなく、行政からの督促が行われます。

最終的には差し押さえなどにより、強制的に取り立てられてしまいます。

民間からの借金の返済を滞納していた場合、債権者が裁判所に訴えるなどした後でないと、財産の差し押さえを受けません。

しかし税金の場合、徴税する側が裁判所などで手続きをすることなく強制執行をすることが可能です。

そのため、滞納から差し押さえまでの期間が短くなる可能性があります。

一般的には、まず督促状が送付され、その後一定期間が経過すると、差し押さえが可能な状態になります。

差し押さえを受けた場合、銀行口座を凍結され預貯金から滞納分が回収されたり、不動産が競売されたりする可能性があります。

また、給料を差し押さえられて、毎月の手取り額から一定額が差し引かれることも考えられます。

給料が差し押さえられると、手取り額収入が減ってしまうため生活が苦しくなりますし、給料を差し押さえられた事実は職場に知られてしまいますので、職場内での立場が悪くなる可能性もあります。

なお、税金にも時効は存在しますが、税務署が時効まで何もしないことは通常考えられませんので、税金の時効の成立を待つことは現実的ではありません。

3 税金の滞納を解決する方法

自己破産や個人再生をしても滞納した税金は免除されません。

では、どのように対処すればいいのでしょうか。

⑴ 役所等へ相談

滞納を続けていても事態は悪化する一方です。

支払いが困難であれば、その旨をしっかりと相談するべきです。

所得税などの国税であれば税務署へ、市民税などであれば市役所の担当窓口へ行きましょう。

相談窓口がわからない場合は、役所から届いた督促状等に記載されていることもあります。

まずは担当窓口を調べて連絡し、支払えない事情等を説明しましょう。

もし病気などで収入が得られないことが原因であれば、治療履歴や診断書など病状を証明する書類を持参しましょう。

相談することによって、分割払いなどに応じてもらえる可能性もあります。

⑵ 税金以外の債務を解決する

税金を滞納している人の中には、税金以外にも何らかの債務を負っている傾向にあります。

もしそのような状態であれば、税金以外の債務に関する問題を解決することをおすすめします。

例えば「毎月ローンやクレジットカードの支払いが厳しくて税金を払えない」のであれば、ローンやクレジットカードの返済負担を軽減することで、税金の支払いに充てるお金を用意できるかもしれません。

ローンやクレジットカードの支払いなど、民間企業からの借金であれば、自己破産や個人再生または任意整理をすれば、免責または減額されます。

税金は減額できなくても、他の債務の総額を減らすことで経済状態を改善できる可能性はあります。

4 税金を支払えない場合、税金以外の債務を見直すべき

滞納中の税金は、自己破産をしても支払い義務が残り続けます。

もっとも、弁護士に相談・依頼をすることで、税金以外の債務に関する問題を解決することは可能です。

債務の総額を減らすことで、税金の支払いをできるようになるかもしれません。

できるだけ早く債務に関する問題を解決することは、強制執行等を避けるためにも有効です。

当法人の弁護士が、税金の支払いができる環境を整えるお手伝いをいたしますので、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ